本市では特区制度を活用した、税制優遇やその他補助制度を準備しております。ぜひ本市での立地・設備投資のご検討の際にご参照ください。
また、ご興味ご要望がございましたら、本市担当者が説明に伺いますので、下記までお気軽にご連絡ください。
電話:093-582-2302
総合特区の指定を受けた法人が取得する建物や機械等に対し、法人税の税額控除又は特別償却を選択適用できます。
金融機関からの借り入れに対して、国が予算の範囲内で利子補給金を支給することにより、事業の円滑な実施が可能となります。
本特区の事業を行う企業のうち、総合特区の税制上の支援措置を受ける指定法人、又は利子補給金を活用した融資を受ける者に対し、固定資産税を課税免除します。
新規性・独自性に優れ、かつ実現性の高い環境技術の実証研究等に対して、研究開発費を助成します。
本特区の事業を行う企業のうち、総合特区の税制上の支援措置を受ける指定法人が業務施設等を取得する場合、通常の交付金に5%を加算して交付します。
本特区の事業を行う企業のうち、総合特区の税制上の支援措置を受ける指定法人に対し、不動産取得税を課税免除します。
特区事業者に部品や素材を供給する県内中小企業の設備投資を支援します。
国・北九州市・福岡県の支援メニューの詳細は、こちらをご覧ください。
グリーンアジア国際戦略総合特区パンフレット(PDF形式:1.4MB)